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■分類−1(信長発給文書とそれ以外の関連文書との分類)
信長研究をするうえで最も著名な文書集である『織田信長文書の研究』(吉川弘文館)では、信長配下の部将の発給した文書も織田信長文書として取り上げていますが、こちらの資料室ではあくまでも信長の署名なり花押、または印等が明かに確認できているものだけを織田信長文書とし、それ以外は関連文書として別に分類しました。(信長配下の部将が発給した文書は、確かに信長の意志に添って発給されたものもありますが、独自に出されたものもあるように思われます。それらを明確に分類できない現状では、信長配下の部将のそれぞれの役割分担等を理解する意味からも、関連文書へ配置分類しました。)
同時代の他の戦国大名の文書については、最初に信長と敵対していたが後に配下となったり、同盟を結んだ属将とそれ以外の他勢力の武将とは一応分類しました。
■分類−2(織田信長発給文書の分類)
発給文書には、主に直状(書状・判物・朱印状・黒印状・消息)・奉書・起請文・条書・禁制・制札・請取状・覚・銘文などがあり、古文書学的な分類法では、予め各文書ごとの形態、様式、内容等の主に3つのジャンルに分けた上で更に詳細に細分化して分類する方法があり、これまでにも多くの先達がその分類を手がけていますが、いまだ明確な分類法が確立されているわけではありません。ここでは当研究のの独自な分類として、信長発給文書のみを対象にして、以下の項目に再分類し、リストを作成しました。
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書 状 ・・・・・ |
消息ともいう。差出者の意志を相手方に伝達する私的文書。中には花押や印判が据えられたものもあり、判物とも印犯状ともとれなくはないものも多くあるが、書状はあくまでもその内容が私的なものを指す。様式的ではなく内容での分類といえる。
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判 物 ・・・・・ |
花押を据えた直状形式の文書。書状にも当然この花押を据えたものがあるが、書状が私文書であるのに対し、判物は所領宛行、安堵、特権の付予、軍勢催促、感状としても用いられた、いわゆる花押を据えた公的文書全体を指す総称である。
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印判状 ・・・・・ |
印章を押した文書。印の色によって朱印状・黒印状に分類される。印判は一般には署名の代わりである花押よりも簡素化された略式のものであり、命令書などのように同一内容で多数発給する場合等に便利なもので、その為もあって同一内容のものが多くみられる。
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禁 制 ・・・・・
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制札、高札ともいう。一般的に、禁制は紙に記したもの、高札(制礼)は板(将棋の駒形の木札など)に記したものと分類する考え方もある。花押を据えた判物形式のものが中心だが、印判を捺したものもある。しかしそれらは判物や印犯状としてではなく、内容が禁止や掟を示すものを指す。基本的には、戦国期の戦争の際、軍隊のとる濫妨・狼藉・放火といった行為から例外的に特定の場所(寺社・村落・市場・宿場町)を保護するのが目的に下付されたもので、受給者が保護を受けるのが目的で礼銭を支払って交付された場合が多い。つまり領国内、若しくは戦闘地域、新支配地域での治安維持のための法令書ともみることができる。また、禁制よりも長期的な効力をもつものとしては、定、掟、条書等があり、ここでの分類ではこれらも含める。
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銘 文 ・・・・・ |
正確に言えば文献ではなく遺物になるであろう鰐口や梵鐘などに刻まれた銘文。 |
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