| 【脚注】 |
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1) 寺領 / じりょう |
寺が支配をしている領地や権利。(↑戻る)
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2) 近年 / きんねん |
ここでいう「近年」とは、織田政権が収公した時点(遅くとも元亀二年の延暦寺焼き討ち)以降を示していると考えられている。しかし発給年から考察するともう少し後かも知れない。(↑解説)
(↑戻る)
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3) 知行 / ちぎょう |
中世・近世の所領支配を表す学術用語。もとは職務を執行するという意味で、対象となる所領・諸職の支配を意味した。つまり、封建領主がその所領を実際に統治して年貢・公事等を収納するということであり、領知・領掌と同義語であった。時代によりその権利を認める側が朝廷から幕府、守護へと移り、戦国時代には戦国大名へと変わった。
後、「知行高」という表現を使用して所領の大小を示す語となり、鎌倉時代の領主は公田面積で、戦国大名は貫高で、江戸時代の大名は石高で、それぞれ知行高を示した。知行高は軍役賦課の基準であり、また大名たちの家格の表現方法でもあったことから、封建社会の身分体系の骨格として重要な位置を占めたが、明治期以降消滅した。(↑戻る)
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4) 進止 / しんし |
進退ともいう。中世、他を退けて人や土地を支配する権利。特に、所領や所職(しょしき)に対する補任(ぶにん)・宛行(あておこない)・没収などの処分権をいう。(↑戻る)
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5) 寺役 / |
寺にかかる役。所領からあがる税であったり、労働奉仕であったりする。(↑戻る)
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6) 飯道寺 / いいみちじ |
飯道寺は、滋賀県甲賀郡水口町の名山飯道山(六六四メートル)に所在。山岳信仰と深い関係を持っている。
現在は天台宗。飯道神社(飯道権現)の神宮寺(昭和八年三月刊行の『滋賀県史蹟調査報告』第五冊、景山春樹氏「飯道山とその信仰」『歴史手帖』三巻十一号、特集南近江地方参照)。(↑戻る)
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| 朱印 / しゅいん |
この文書で使用されている朱印は第二形。つまり馬蹄形のものである。 (↑戻る)
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| <改行位置について> |
★翻刻文に於いては、国立公文書館の展示(平成12年5月13日〜6月11日「古書・古文書にみる歴史上の人物展」)の際に配布された「展示資料のご紹介」という図録に当文書の影印が収録されており、それにより改行位置が確認できたので『(└)』を文中に挿入し明確な改行位置を示した。 (★影印を確認する)
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●参考/増訂 織田信長文書の研究 上巻(吉川弘文館)
新版 角川 日本史辞典 (角川書店)
広辞苑 第四版 (岩波書店)
新修名古屋市史第二巻 (名古屋市)
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